宿泊約款
適用範囲
第1条
1. 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関聨する契約は、この約款の定まるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、 法令または一般に確立された習慣によるものとします。
2. 当ホテルが、法令及び習慣に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
宿泊契約の申込み
第2条
1. 当ホテルに宿泊契約の申し込みをしようとするものは、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
- (1)宿泊者名
- (2)宿泊日および到着予定時刻
- (3)宿泊料金(別表の基本宿泊料による)
- (4)その他当ホテルが必要と認める事項
2. 宿泊客が、宿泊中に前事項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
宿泊契約の成立等
第3条
1. 宿泊契約は当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾しなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払い頂きます。
3. 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条および第18条の規定を適用する事態が生じたときは、 違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4. 第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払い頂けない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。 ただし、申込金の支払い期日を指定するにあたり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
申込金の支払いを不要とする特約
第4条
1. 前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2. 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合および当該申込金の支払い期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
宿泊契約締結の拒否
第5条
1. 当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
- (1)宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
- (2)満室により客室の余裕がないとき
- (3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
- (4)宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
- (5)宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
- (6)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることをができないとき。
宿泊客の契約解除権
第6条
1. 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2. 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部または一部を解除した場合 (第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払い期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払より前に宿泊客が宿泊契約を解除した時を除きます。)は、 別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、 その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払い義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
3. 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後6時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、 その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊者により解除されたものとみなし処理することがあります。
当ホテルの契約解除権
第7条
1. 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
- (1)宿泊者が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められたとき、または同行為をしたときと認められるとき。
- (2)宿泊者が伝染病であると明らかに認められるとき。
- (3)宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
- (4)天災等不可抗力に起因する自由により宿泊させることができないとき。
- (5)寝室での寝タバコ、消防用施設等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
2. 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
宿泊の登録
第8条
1. 宿泊客は、宿泊当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
- (1)宿泊客の指名、年齢、性別、住所及び職業。
- (2)外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地および入国年月日。
- (3)出発日および出発予定時刻。
- (4)その他当ホテルが必要と認める事項。
2. 宿泊客が第12条の料金の支払いを、宿泊券等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
客室の使用時間
第9条
1. 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後3時から翌日午前10時までとします。 ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日および出発日を除き、終日使用できます。お部屋のお湯・あがり湯は午前10時~午後3時までとなります。
2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には、次に掲げる追加料金を申し受けます。
- (1)超過3時間までは、室料相当額の30%
- (2)超過6時間までは、室料相当額の60%
- (3)(2)を超える場合は、室料相当額の100%
営業時間
第10条
1. 当ホテルの主な施設等の営業時間は次の通りとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備え付けパンフレット、各所の掲示、客室内の館内ご案内等でご案内致します。
- (1)フロント・キャッシャー等サービス時間
【1】門限:季節により変更のあるため、明記してございません。
【2】フロントサービス:22時まで - (2)飲食等(施設)サービス時間
・朝食:季節により変更のあるため、明記してございません。
・夕食:季節により変更のあるため、明記してございません。
・ラウンジバー:季節により変更のあるため、明記してございません。
- (3)付帯サービス施設時間:フロントにてご案内します。
2. 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更する事があります。その場合には、適切な方法をもってお知らせします。
利用規則の遵守
第11条
1. 宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則にしたがっていただきます。
料金の支払い
第12条
1. 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳およびその算定方法は、別表第1に掲げるところによります。
2. 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨または当ホテルが認めた宿泊券等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際または当ホテルが請求したときフロントにおねがいいたします。
3. 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
当ホテルの責任
第13条
1. 当ホテルは宿泊契約およびこれに関連する契約の履行に当り、またはそれらの不履行のより宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。 ただし、それが当ホテルの責めにかえすべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2. 当ホテルは、消防機関が交付する適マークの対象施設であります。防災施設の整備に努めるほか、万一に火災等に対処するため旅館賠償責任保険に加入しております。
契約した客室の提供ができないときの取扱い
第14条
1. 当ホテルでは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は、損害賠償額に充当します。 ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
寄託物等の取扱い
第15条
1. 宿泊客がフロントにてお預けになった物品または現金並びに貴重品について、滅失、棄損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルはその損害を賠償します。
2. 宿泊客が、当ホテル内にお持ち込みになった物品または現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意、 または過失により滅失、棄損等の障害が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。
宿泊客の手荷物または携帯品の保管
第16条
1. 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って保管場所を提供し、ご本人がフロントにおいてご確認の上お引き取りいただけます。
2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物または携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、 当ホテルは、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし所有者の指示がない場合または所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
3. 前2項の場合における宿泊客の手荷物または携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準ずるものとします。
駐車の責任
第17条
1. 宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両キーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。 ただし、駐車場の管理にあたり、当ホテルの故意または過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに応じます。
宿泊客の責任
第18条
1. 宿泊客の故意または過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊者は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。
別表第1 <宿泊料金の算定方法(第2条第1項及び第12条第1項関係)>
備考1. 基本使用料はフロントの掲示する料金表によります。
備考2. 子供料金は小学生以下に適用し、大人に準じる食事と寝具を提供したときは大人料金の70%、子供用食事と寝具を提供したときは50%、寝具のみを提供したときは30%をいただきます。 寝具及び食事を提供しない用事については、出物の料金をいただきます。
別表第2 <違約金(第6条第2項関係)>
【注】
1. %は、基本料金に対する違約金の比率です。
2. 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。
3. 団体客(15名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の10日前(その日より後に申込をお引受けした場合にはそのお引き受けした日)
における宿泊人数の10%(端数が出た場合には切り上げる。)にあたる人数については、違約金はいただきません。